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[お知らせ]掲載日:2012年 3月16日 農林水産省は、農業関係の試験研究機関による農業技術に関する近年の研究成果の中から、早急に普及すべき農業技術を「農業新技術2012」として選定しました。 (→農林水産省農林水産技術会議のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:2011年12月26日 農林水産技術会議事務局では、農業技術クラブの協力を得て、2011年農林水産研究成果10大トピックスを選定しました。 (→農林水産省農林水産技術会議のサイトへ)
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[更新情報]掲載日:2011年12月 2日
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[更新情報]掲載日:2011年11月 1日
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[更新情報]掲載日:2011年10月21日
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[お知らせ]掲載日:2011年 8月31日
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[更新情報]掲載日:2011年 8月11日
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[更新情報]掲載日:2011年 7月 6日 消臭剤や防腐剤の原料としてハンノキの発酵物を活用した事例を紹介します。
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[更新情報]掲載日:2011年 6月14日 水分を豊富に保持する能力を持つ高純度の水溶性エラスチンを得て、化粧品などに活用している事例を紹介しています。
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[更新情報]掲載日:
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[お知らせ]掲載日:- 特許流通促進事業の終了に伴う「特許流通データベース」の運用変更等のお知らせが掲載されています。 (→INPIT((独)工業所有権情報・研修館)のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:- (→農林水産省 知的財産・地域ブランド情報のサイトへ) |
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[お知らせ]掲載日:- 「知的財産総合相談窓口」を地方農政局、北海道農政事務所及び沖縄総合事務局に設置します。 (→農林水産省のサイトへ) |
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[お知らせ]掲載日:- 「6次産業化の推進に関するワンストップ総合受付窓口」を地方農政局、北海道農政事務所及び沖縄総合事務局に設置します。 (→農林水産省のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:- 農林水産省は、平成22年度より新たに、全国に産学官連携を推進するコーディネーターを配置する「地域産学連携支援委託事業」を実施しております。 この度、全国の産学連携機関における実施体制が確立いたしました。7つの産学連携機関で、関係者間のマッチング支援、外部資金の取得支援等の相談に応じております。 (→農林水産省のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:- 独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下INPIT)では、出願書類の作成が不慣れな方々でも簡単に電子出願用の出願書類を作成できるツール「かんたん願書作成」を提供します。 (→(独)工業所有権情報・研修館のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:- 事例をたくさん掲載しています。ぜひご参照下さい。( |
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[お知らせ]掲載日:- 農林水産省では、知的財産に関する施策を強力に推進するため、「新たな農林水産省知的財産戦略」を策定しました。
平成19年3月に「農林水産省知的財産戦略」を策定したところですが、同戦略は、平成21年度までを念頭に置いたものであり、今後も知的財産に関する施策を強力に推進するため、外部の有識者の意見も聴きながら、 平成26年度までの5年間を実施期間として、「新たな農林水産省知的財産戦略」を策定しました。 (→農林水産省のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:- 農林水産業と商業・工業等との連携(「農商工連携」)を強化し、相乗効果を発揮できるよう、さまざまな支援措置やイベント・事例紹介などの情報を掲載しています。 (→農林水産省のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:- (→農林水産省のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:- 個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第3年分(一部は第6年分まで))の納付について、一定の要件を満たした場合、減免、猶予の措置が受けられます。 (→特許庁のサイトへ)
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[お知らせ]掲載日:-
韓国の品種保護対象植物の拡大について 【PDF版】 2009年5月1日より韓国における品種保護対象植物が、従来の22植物から5つの植物と海藻類を除く全ての植物に拡大され、その文書が韓国種子院のホームページに掲載されておりますので、お知らせいたます。
1.掲載箇所韓国種子院ホームページ(ハングル語のみ) http://www.seed.go.kr/notice/notice_01_01_view.jsp?seq=431&npage=1
2.拡大範囲 いちご、きいちご、温州みかん、ブルーベリー、おうとう(さくらんぼ)、海藻類を除く全植物(※) ○例えば、今回新たに保護対象となった植物は、ソラマメ、茶、さとうきび、パイナップル、いぐさ、カリブラコワ、オステオスペルマム、アスターなどです。 ※今回、除外された5種類の植物と海藻類については、別紙
3.韓国の新規性の要件の特例措置 韓国の品種保護制度においては、保護対象植物を追加した場合の新規性の要件の特例措置(※)として、韓国での出願の日から外国にいて4年(又は6年)さかのぼった日より前に譲渡されていた外国登録品種についても、その追加された日から1年以内に出願をした場合には登録を受けることができるとされています(ただし、韓国での育成者権の存続期間は外国で登録された日から起算して20年(林木及び果樹は25年))。 このため、我が国で登録された品種であって、今回新たに韓国で保護対象となった植物については、2009年5月1日から1年以内は、登録出願することが可能です(2010年5月1日以降は出願日より4年(又は6年)さかのぼった日より前に譲渡されているものは不可)。
新規性の要件の特例措置(※) UPOV91年条約では、品種保護の要件の一つとして、新規性を定め、出願の日から国内においては1年、外国においては4年(樹木等は6年)さかのぼった日より前に譲渡されていないことを必要とする一方で、各国の裁量で、保護対象植物を追加した場合に新規性の要件に特例を設け、上記期限前に譲渡されていた種であっても保護することを認めている。
4.韓国育成者権制度 韓国種苗産業種子法については、農林水産省のホームページに掲載しています。 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/index.html
農林水産省 生産局知的財産課 海老原・大崎 電話:03(3502)8111(4860) FAX:03(3502)5301 | ※今回、保護対象から除外された植物 -------------------------------------------------- 植物名:学名
- Strawberry (いちご): Fragaria spp
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- Raspberry(きいちご):
- Rubus coreanus Miq.、Rubus allegheniensis Porter、Rubus lociniatus Willd、Rubus thyrsoideus
- Tangerine (Mandarin)( 温州みかん ): Citrus unshiu Marc.
- Blueberry (ブルーベリー):
- Vaccinium angustifolium Aiton、Vaccinium corymbosum L.、Vaccinium formosum Andrews、
Vaccinium myrtilloides Michx.、Vaccinium myrtillus L.、Vaccinium virgatum Aiton、Vaccinium simulatum Small
- Cherry(おうとう(サクランボ)):
- Prunus avium L.、Prunus cerasus L.、Prunus×gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder.
- Seaweed (海藻類):All crops
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[お知らせ]掲載日:- 近年問題となっている中国・台湾等において第三者による我が国の地名、品種名等の商標登録に対応するため、海外における商標出願状況の一元的な監視、 農林水産物等の模倣品の販売状況に関する海外現地調査、知的財産侵害への相談等を行います。
平成21年6月19日に設立総会を開催し、55団体・個人の参加を得て、正式に設立いたしました。
(→農林水産省のサイトへ)
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