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農林水産知的財産ネットワーク規約

(名称)
第1条 本会は、農林水産知的財産ネットワークと称する。
(目的)
第2条 本会は、農林水産分野の知的財産に関わる大学及び公的研究機関や企業等との連携を推進し、知的財産による新事業の創出等産業の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)農林水産分野における知的財産情報の提供
(2)農林水産分野における知的財産に関する会員間の交流・連携促進
(3)知的財産の活用等に関する勉強会等の開催
(4)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本会の会員は、農林水産・食品分野の知的財産に関心を持つ都道府県、公的試験研究機関、大学、TLO、企業等の団体及び個人とする。
(入会金及び会費)
第5条 会員の入会金及び会費は無料とする。
(会の運営)
第6条 本会の運営のため、会員の中から運営委員数名をおく。
2 運営委員は、会員の自薦及び他薦により選出する。
3 運営委員は、本会への有益情報の提供、各種事業の企画運営に当たる。
4 本会の事業の企画運営のため、運営委員により構成される運営委員会を設置する。
(事務局)
第7条 本会の事務局は「社団法人農林水産情報協会」内におく。
(その他)
第8条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項はその都度協議して定める。
附則 この規約は平成19年7月27日より施行する